【沖縄の経営者様向け!】コロナによる売上減少を助ける事業再構築補助金とは?誰でも分かる申請編

こちらの記事は前回の続きです。
コロナの影響を受け、売上が減少してしまった経営者様を助ける制度『事業再構築補助金』。part2となる今回は、申請編について解説してまいります。
申請するための条件は?【補助対象事業の要件】
6種類の応募枠(事業類型)から1つを選んで申請しますが、応募枠それぞれに満たすべき要件があります。ここでは、全枠にほぼ共通している、通常枠の内容について解説します。
要件1:「事業再構築」の定義に該当する事業であること(事業再構築要件)
事業再構築ってどういうこと?【事業再構築の定義】で解説した、5つの「事業再構築の類型」(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)のどれかに当てはまる必要があります。
要件2:コロナ前より売上高が減っている(売上高等減少要件)
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等
※引用元 「令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領 (第3回) 」
分かりやすく図にすると以下のようになります。

要件3:認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること(認定支援機関要件)
事業再構築補助金の申請時に提出する事業計画書は、認定支援機関と一緒に作り上げる必要があります。精度の高い事業計画を練り上げてほしい、ということです。
要件4:3~5年で付加価値額が一定率以上増加すること(付加価値額要件)
採択された事業者は、3~5年で「付加価値額」が増える収益計画を立てる必要があります。
付加価値額とは、人件費・減価償却費・営業利益の合計金額のことです。
人件費が増える = 従業員の給料が増えて経済が回る!
減価償却費が増える = 設備投資をして経済が回る!
営業利益が増える = 企業が儲かって経済が回る!
経済面からみた付加価値を増やして欲しいという意図です。具体的には下記のいずれかを満たさなければいけません。
・付加価値額が年率平均3.0%以上増加する
・従業員1人あたりの付加価値額が年率平均3.0%以上増加する
特別枠で応募する場合、上記の要件に、各枠の目的に沿った要件が加わります。例えば「大規模賃金引上枠」の場合、従業員の数を増やすという要件が追加されます。
どんな経費が補助金の対象になる?【補助対象経費】

新しい事業を始めるのにかかった経費すべてが、補助金の対象となるわけではありません。「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への投資であること」が補助金対象となる経費です。
経費として計上OK
・建物費
・機械装置、システム構築費(リース料を含む)
・技術導入費、専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝・販売促進費
・研修費
・海外旅費(一部の応募枠)
経費として計上NG
・事務所等の家賃、敷金、仲介手数料、光熱費
・フランチャイズ加盟料
・電話代やネット利用料などの通信費
・販売する商品の原材料費など
・不動産や株式、車両の購入費など
・事業に係る人件費など
NGになっているのは「事業を拡大するための経費」というより、「事業を継続するための経費」というイメージですね。
申請する方法は?【応募手続き等の概要】
申請は電子申請のみとなり、郵送等では応募できません。電子申請をするためには、GビズIDという、経済産業省が運営するサイトのアカウントを取得する必要があります。
取得には数週間程度かかるので、補助金申請を少しでも考えている方は、とりあえずIDの取得手続きをしておきましょう。
▼GビズIDサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/
どんな書類が必要?
以下のような書類が必要となります。
- 事業計画書
計画する新規事業が有望であることをアピールするために最も重要な書類です。 - 認定経営革新など支援機関、金融機関による確認書
認定支援機関と一緒に事業計画書を作ったよと証明する書類です。補助金額が3000万円を超える事業の場合は、金融機関の確認書も必要です。 - コロナ前より売上が減少したことがわかる資料(または付加価値額が減少したことがわかる資料)
今回の補助金はコロナの影響を受けた中小企業等が対象ですので、当然必要な資料です。 - 直近2年の決算書
既存事業の状況もチェックされます。 - ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
新規事業を本当に実行できるかどうか、財務状況を確認するための資料です。 - 応募枠の内容に応じた追加資料
例えば「大規模賃金引上枠」場合だと、申請時点での事業内の最低賃金がいくらなのかわかる書類や、最低賃金で雇っている従業員全員がわかる書類が必要になります。 - 審査の加点対象となることを示す資料
加点項目については別項目で解説します。
採択されたらお金はいつ入ってくる?【スケジュール】

つい先日締め切られた第3回公募の場合、採択決定までは以下のスケジュールです。
公募開始:令和3年7月30日(金)
申請受付:令和3年8月下旬予定
応募締切:令和3年9月21日(火)18:00
採択発表:令和3年11月中旬~下旬
採択されたら、必要な書類などを提出し補助金交付の申請をします。このタイミングで「この設備投資は補助金対象外ですよ」と言われる可能性もあります。申請した経費が全額認められるというわけではない点に注意が必要です。
申請内容が精査されて承認を得たら、補助事業を開始(=申請した設備などの購入)します。設備購入などの実施には期限があります。応募枠にもよりますが、補助金の交付が決定してから12~14ヶ月以内に完了させます。
申請した設備等をすべて購入し終えて(=補助事業終了後)、使ったお金の詳細を報告し、内容の精査が完了してから、ようやく補助金が入金されます。
採択されたらすぐにお金が入ってくるわけではないので、しっかりとした資金計画が重要になってきます。
※事業再構築補助金の第4回公募期間は、令和3年10月下旬ごろから始まり、令和3年11月下旬に締め切られる見込みです。なお、この公募期間の場合、第4回の採択結果の発表は「令和4年1月上旬頃」と見込まれます。
審査基準は?【審査項目・加点項目】
審査項目には次のようなものがあります。
・補助対象事業としての要件を満たしているか
・市場や競合、ニーズなどを検証しているか
・人材や財務面での実施体制が整っているか
・費用対効果があるか
・事業再構築をしているか
・事業再構築を行う必要性が本当にあるか
・地域に貢献できるか
・経済成長に貢献できるか
以下の場合、加点対象となる可能性があります。ここでは詳しい条件については省きますが、該当しそうな場合は条件を確認してみましょう。
・緊急事態宣言の影響を受けた飲食店の場合
・最低賃金枠に応募する場合
・経済産業省の実施するEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)への協力する場合
※EBPMについては電子システム上でチェックする方式です
競争率は高いの?【第1回公募の結果】
すでに発表されている第1回公募の結果は次の通りです。
| 応募総数 | 22,231件 |
| 申請要件を満たした数 | 19,239件 |
| 採択数 | 8,016件 |
応募総数に対しての採択率は約30%、申請要件を満たした数に対しては約41%の採択率です。決して高いとは言えないかもしれません。
事業再構築補助金事務局が公表している、第1回公募の振り返り動画を見る限り、売上や市場についての根拠がしっかりと説明できれば採択される可能性は高いと感じます。
採択されなかった場合は、事務局へ問い合わせることで、不採択の理由を教えてもらえます。第3回公募で不採択となっても、内容を修正して第4回・第5回公募に再チャレンジすることも可能です。
競争率は気になるところですが、実現性が高く説得力のある事業計画を立てることに力を注いだほうがいいですね。
補助金交付が決まったらいろいろとチェックされる?【補助事業者の義務】

お金をもらう以上、やはり進捗状況などのチェックはありますし、義務も課されます。簡単に言うとこんなところです。
・勝手にやめちゃだめよ
・購入がすべて完了したらすぐ報告してよ
・購入完了後5年間は状況を報告してよ
・補助金で買ったものを勝手に売っちゃだめよ
・購入するものについて勝手に変更しちゃだめよ
・各種調査には協力してね
どれも当然と言えることですね。
補助金交付決定前に購入した設備も補助対象経費として計上できる?【事前着手申請の手続き】
補助金の交付が決定する前に購入した設備等(=補助事業を開始した場合)は、原則として補助金交付の対象となりません。
でも「今購入しておかないと困る!」という場合もあるかと思います。こんなときは、事務局に事前着手の承認を受けることで、補助対象経費として計上できるようになります。
ただし事前着手が認められたからといって、補助金に採択されることが保障されるわけではありません。
応募時の重要ポイント1:事業計画書

事業計画書はとにかくしっかりと作成する必要があります。A4用紙に15枚以内(補助金額1500万円以下の場合は10ページ以内)の規定です。
どんな内容を書くのか、簡単にまとめました。
・応募する枠(通常枠、卒業枠など)
・事業再構築の類型(新分野展開、業種転換など)と要件に当てはまるという理由
・現在の事業の状況や自社の強み・弱みなどの分析
・どんな新規事業をなぜ、どうやって行うのか
・他社との差別化ポイント
・投資する資産の妥当性やスケジュール
・将来の市場環境や課題、リスク、解決方法など
・投資完了後(補助事業終了後)の販売計画など
・取得する資産の詳細
・収益計画や資金調達計画
・付加価値額の増加見込みやその根拠
補助金を交付された事業が本当に成果をだせるかどうか、審査する人を納得させる情報を示す必要があります。
応募時の重要ポイント2:認定支援機関
認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、審査し認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会議所や商工会など中小企業支援者のほか、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、 金融機関等が主な認定支援機関として認定されています。
引用元:ミラサポplus 中小企業向け補助金・総合支援サイト
中小企業等が日々の業務を行いながら、説得力の高い事業計画を作成するのは大変です。1時間や2時間でできるものではありません。漏れや不備も発生します。だからこそ、認定支援機関と協力して作成することが大切です。
まとめ:まずは相談してみよう

長くなってしまいましたが、事業再構築補助金の基本を掴んでいただけましたでしょうか?
ここまで読んでくださった方の中には、「要件に沿って事業計画を立てるのはやっぱり難しい…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そういう難しさをクリアするために、認定支援機関がいます。
・コロナによって売上が減少している
・新たな事業で売上を伸ばしたいという意欲がある
これに当てはまるのであれば、一度認定支援機関に相談してみてください。沖縄起業チョイスでは認定支援機関へお繋ぎすることも可能なため、沖縄で事業再構築補助金の利用を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。
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