沖縄で一人親方の事業主は要チェック!まだ申請できる「生衛業受動喫煙防止対策助成金」とは?

4月から健康増進法の一部が改正されることに伴い、喫煙に関するルールが大きく変わっていきます。
簡単に言うと、「もう屋内で煙草吸うの禁止!だって他人の健康を脅かすから。だから喫煙室で吸ってね」という法律が1日よりスタートするのです。
これにより、飲食店やオフィス、事務所など様々な場所が原則禁煙、喫煙するためには喫煙室の設置が必須になりました。
実は、この取り組みには国からの助成金が用意されていて、各都道府県労働局では労働者災害補償保険の適用事業主を対象に、必要経費の一部助成を行っていました。(受動喫煙防止対策助成金)
ただ、この補助金は4月6日までに申請~工事すべて終えている必要があり、今は申請自体が難しくなっています。
そこで、今回ご紹介したいのが「生衛業受動喫煙防止対策助成金」という制度です。
こちらはスタッフを雇わない、いわゆる「一人親方」を対象としていますので、該当する方はぜひご一読ください!
目次
「生衛業受動喫煙防止対策助成金」とは従業員を雇わない方が使える助成金
「生衛業受動喫煙防止対策助成金」とは、労災保険の適用を受けない生衛業者が、受動喫煙防止対策として、喫煙専用室を設置するなどの措置を行う際にかかる費用の一部を助成するというもの。
・・・つまり、スタッフを雇わず単独で事業を行う方が対象で、お店に喫煙室を設ける際に申請できますよ!という内容です。
対象者は・・・?
下記のすべてに該当する事業主が対象となります。
✔ 労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)
✔ 次のいずれかに該当する「生活衛生関係営業」を営む事業者
【サ-ビス業】
- 理容店
- 美容店
- 興行場(映画館)
- クリーニング店
- 公衆浴場(銭湯)
- ホテル・旅館
- 簡易宿泊所
- 下宿営業
【販売業】
- 食肉販売店
- 食鳥肉販売店
- 氷雪販売業(氷屋)
【飲食業】
- すし店
- めん類店(そば・うどん店)
- 中華料理店
- 社交業(スナック・バーなど)
- 料理店(料亭など)
- 喫茶店
- その他の飲食店(食堂・レストランなど)
✔ 事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
対象の措置は・・・?
喫煙室の設置・改修もしくは
脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修が対象です。
対象条件は色々と定められていますが、要は、専用室の外に煙草の煙が出ないように、壁や天井で区画されていること、出入口は換気しやすいことなど、当たり前の基準で工事する場合に適用なのですね!
助成額は・・・?
助成率は1/2(飲食店を営んでいる事業場は2/3)
上限は100万円とあって、割としっかりサポートしてもらえる印象です。
ただ注意したいのが、助成金の交付は1事業場につき1回のみという点。
過去に生衛業受動喫煙防止対策助成金を交付された場合は申請できず、さらに事業計画の内容に対して別の助成金等を受けている、または申請を行っている場合も申請不可となります。
公募期間は・・・?
締め切り未定(4月以降も申請可能)
確認したところ、申請額の総額が予算額に到達した時点で締め切りますが、現状はまだ受付可能だそう。
沖縄起業ショップでは補助金・助成金の無料相談が可能
「望まない受動喫煙」を無くすという考えのもと始まったこの法律。
そのために、受動喫煙対策を一層徹底し、禁煙措置や喫煙場所の特定、および喫煙環境の提示などが義務付けられることになっています。
今回ご紹介した「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のように、国からも援助が出ていますので、
「そもそも補助金について調べるのがめんどくさいな」
「スタッフは雇っていないけど、対象になるのか知りたい」
などとお考えでしたら、お気軽に沖縄起業ショップへお問い合わせください。
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